資産を減らす
減価償却資産で、不要なものはできるだけ期中に処分します。そうすれば減価償却費を算出する手間が省けるうえに、節税にもなります。
法人税法上では、まだ処分していない資産についても、一定の要件を満たしていれば、損金としての計上を認められる場合があります。条件には、
1. 現在使用しておらず、今後事業に使う可能性がないと認められるもの、2. 特定の製品生産のための金型で、その製造を中止したため将来も使用する見込がないこと、の2つがあります。
また、会社が所有する棚卸資産は、災害で著しく損傷した場合、陳腐化した場合、破損等、通常の方法によって販売不可能になった場合には評価損を損金算入することが可能です。
設備投資などをする場合には、購入するよりもリースした方が節税になる場合があります。リース期間が法定耐用年数より短ければ、早く費用化が図れて節税につながります。
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