手当で節税
食事手当を支給している会社は、給料の中に食事手当として含めると従業員に所得税が課税されてしまいます。
一定の条件を満たせば(残業している従業員に支給する場合 、1回あたり300円以下で支給されている場合、従業員が50%以上負担して、会社の負担額が月額3500円以下の場合)食事手当も福利厚生費として処理でき、非課税にできる場合があります。
ただし、残業している従業員に支給する場合は、残業の事実と残業者が特定できるような書類を残しておくことが必要です。
社宅を持っていたり、住宅手当を支給したりしている会社は多いですが、住宅手当の場合は給料とみなされます。しかし、社宅の場合は、実際に従業員が払っている家賃が通常の家賃の50%相当額以上であれば課税されません。
通常の賃貸料の50%相当未満である場合には、通常の賃貸料金との差額が給与として課税されます。また、賃借料を全く支払っていない場合には全額が給与として課税されます。
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