国際比較
法人がその所得に応じて支払う税金は、法人税(国税)、法人事業税(地方税)、法人住民税(地方税)の3つです。
それぞれ条件にもよりますが、課税所得に課税される実際の税率として法人税は30%、法人事業税は9.6%、法人住民税は17.3%などと表面税率というもので定められています。
この3つの数字を単純に加算すると、44.79%となりますが、事業税は支払いをする日を含む事業年度において損金算入されるため、その分を考慮して算出した理論上の税負担率42.05%を実効税率といいます。
ただし、住民税と事業税については、地方税のため、自治体により課税している税率が異なります。また、法人の資本金額や、年間所得金額により、税率が異なってきますので、あくまでも、上記の数字は参考と考える必要があります。