節税と脱税
法人税法では、それぞれ選択肢が設けられていて、選択の自由は納税者に委ねられています。そのため、企業はその状況に応じて、有利な選択肢を選ぶことが認められているということになります。これを「節税」といいます。
一方、「納税者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実、または国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠蔽し、若しくは仮装する行為」を「租税回避行為」といい、これを「脱税」といいます。
過度の節税対策や、通常考えられる以外の迂回的なやり方に対して「租税回避行為」と判断された場合には、税務署長の権限により申告が否認され、「過少申告加算税または無申告加算税」に代えて35〜40%の重加算税が賦課されます。