NPO法人の課税
NPO法人とは、「非営利団体」とか「民間非営利団体」と訳されるように、利益を追求することを目的としない、企業等の組織とは異なる法人です。
そのため、基本的に事業内容についても、利益の追求を目的としないため、法人の利益に対して課税される法人税については、非課税になると考えてしまいがちです。
法人税法では「収益事業」を行う場合に法人税が課税されることとなっていますが、この「収益事業」とは、法人税法上で定められた定義によるものであり、それによるとNPO法上では本来事業として定款に特定非営利活動に係る事業とされているものでも課税対象となる場合があります。
法人税法上「収益事業」とされているものは、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、放送業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業です。
ただし、「継続して事業場を設けて営まれるもの」という定義があるため、一時的なものやその他の条件により、上記に含まれていても非課税になる事業もあります。