公証役場と遺言
通常遺言書というと、自分で作成をしたものが中心です。しかしたまに、公正証書遺言といって、公証役場で公証人によって作成された遺言書が出てくる場合もあります。もし被相続人が、生前に公正証書遺言を作成しているかもしれないと思った場合には、どう対応をすればいいのでしょうか?
被相続人が住んでいた場所を管轄している公証役場にいって、確認をしましょう。原則として、平成元年以降に作成された公正証書遺言については、コンピューターに登録されていますので、すぐに確認をすることができます。また東京都については、昭和56年からの公正証書遺言がデータベース化されています。
公証役場に行く際には、被相続人が死亡をしたという事実を示す書類が必要になります。また公証役場で、遺言の紹介をするのは、被相続人との間に、利害関係のある人でないといけません。
ですから、身分証明書と戸籍謄本を用意し、利害関係があることを証明する必要があります。