法定相続人になる
自分の身内がなくなった場合、しかもその人に何らかの財産がある場合には、あなたも法定相続人になる可能性があります。法定相続人になるためには、戸籍に書かれている事項が基準となります。
戸籍には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの間の情報が記載されています。亡くなった人の戸籍謄本を市町村役場で取り寄せるようにしましょう。
法定相続人の中には、子供が含まれます。もちろん、被相続人が結婚をしていて、子供がいる場合には、当人たちには法定相続人になる自覚もあるでしょう。しかし場合によって、戸籍を見て新事実が発覚をすることもあります。
たとえば、養子をもらっているとか、自分たちの知らない女性との間に子供をもうけていて、しかも認知をしているということになると、彼らも法定相続人になる可能性があります。
新たな火種になってしまって、相続財産の取り分でもめることもあります。心配な人は、戸籍を取り寄せてみるといいかもしれません。