相続財産にはどんなものがあるか
相続税を計算するために、最初にすることは、亡くなった人の財産を把握することです。相続税のかかる財産とは一般に「金銭に見積もることができる全ての財産」で、対象となる財産には、本来の相続財産・生前の贈与財産・みなし相続財産の3つに分類されます。
この財産には、プラスのものだけでなく、マイナスのものもあります。プラスの財産には、土地・建物・借地権・貸宅地などの不動産、現金・預貯金・有価証券・国債・社債・自社株などの金融資産、車、家財、宝石、骨董品、絵画などの動産、その他、貸付金、営業権、ゴルフ会員権、著作権などがあります。
また、マイナス財産には、借入金・買掛金・未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課、などがあります。プラスよりマイナスの財産のほうが多い場合は、「相続放棄」や「限定承認」を選択する方も少なくありません。
逆に相続税の対象とならない財産があり、お墓・永代供養代金・香典・国などに寄付した財産、生命保険金・退職手当金のうち一定額などは、非課税財産と呼ばれています。