申告と納税方法
相続税を申告するには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続きが必要となります。
申告は、被相続人が死亡したことを知った日(相続開始)の翌日から10ヵ月以内に行います。期限までに申告をしなかった場合や、実際にもらった財産の額より少ない額で申告をした場合、また申告しても、納税期限までに納めなかった場合には、本来の税金のほかに、利息にあたる延滞税がかかってしまうので注意が必要です。
申告書の提出先は、被相続人の住所地の地域の税務署であり、相続人の住所地ではありません。納税については、税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。
税金は、納付期限までに金銭で一括納付するのが原則ですが、例外として延納と物納の制度があります。延納とは、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合など、何年かにわたって金銭で納める制度、物納とは、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合は、相続又は遺贈でもらった財産そのもので納める制度です。
この制度を利用するには、申告書の提出期限までに、税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。