相続財産にはどんなものがあるか

みなし相続財産

相続税の対象となる財産は、土地や預貯金のように、被相続人が死亡したときに存在していて、財産価値を有するものです。

 

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これに対し、被相続人が死亡することによって発生する財産があり、これを「みなし財産」といいます。「みなし財産」は相続税とみなされるので、課税対象となります。

 

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みなし財産には、@生命保険金、生命保険契約に関する権利、A死亡退職金、死亡退職時の功労金 B年金の支給権、年金契約に関する権利、C退職年金の継続受給権 、D保証期間付定期金に関する権利、などがあります。

 

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この中で、一般的に課税されるのは、死亡退職金と生命保険です。生命保険は受取人が誰になっているかで、相続財産になるかどうかが決まります。相続人が受け取ればみなし相続財産となり、課税対象となりますが、相続人以外が受け取りの場合は遺贈と扱われ受取人固有の財産となります。

 

 

 

また死亡退職金は、在職中に死亡した場合に遺族が受け取ります。受取人が法定相続人の場合には、「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。