相続財産にはどんなものがあるか

遺言書を残しているかどうか

相続が開始したら、被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認しなければなりません。遺言書があるとないとでは、相続の内容が大きく変わってくるからです。

 

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遺言とは、自分に万一のことがあった場合に、自分の財産を「誰に、どれだけ、どのように託すか?」を生前に残したもので、被相続人の最終的な意思表示と言えます。その遺言を民法の規定に従って残した物が遺言書です。

 

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ですので、遺言書がある場合には、どのようなものよりも最優先されます。また、遺言書が残されていた場合、既に遺産分割協議が行われていたとしても、手続きをやり直さなければならないことがあります。

 

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遺言書の取り扱いは法律で決められています。遺言書を見つけたら、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にすみやかに提出し、「検認」の請求をしなければなりません。

 

 

 

これは、間違いなく被相続人が作成した遺言書であることを確認するとともに、偽造や変造を防いで保存を確実にするためのものです。ただし、「公正証書遺言」に関しては検認の必要がありません。