養子縁組の拒否

養子縁組の拒否

養子縁組をすることで、相続税の税額を安く抑えることもできるかもしれません。しかし一方で、もともと相続税の節税のためだけに、養子縁組をするというのであれば、租税回避行為に当たる可能性も出てきてしまいます。

 

 

 

この場合、本来の相続税の節税効果を期待することができなくなってしまいます。

 

 

 

養子縁組で、相続税の節税が認められるのは、養子縁組をするのに合理的な十分な理由がある場合についてだけです。もちろん「節税のため」では認められるわけはありません。

 

 

 

例えば「自分がなくなってお墓に入った時、面倒をみるのは孫になる、そこで自分の孫に遺産を残しておきたい」とか「息子の嫁は自分に対して献身的に面倒を見てくれた、だから養女として迎えることで遺産をしっかりと残して、感謝の気持ちを示したい」といった理由であれば、養子縁組をして、相続税の節税効果が期待できます。

 

 

 

節税が前面に出るような養子縁組をしても意味がないことは、理解しておきましょう。