養子縁組の注意点

養子縁組の注意点

相続税の節税対策として、養子縁組は、一定の効果を期待することができます。しかしいくつかの注意点がありますので、理解をしておきましょう。

 

 

 

まずは、養子縁組を際限なく行うことができるというわけではありません。そのようなことをすれば、いくらでも相続税の節税をすることができることになってしまいます。

 

 

 

養子で、被相続人になる場合、実の子供がいる場合には1人まで、実の子供がいない場合には養子は2人までしか節税の対象にすることはできません。

 

 

 

また中には、自分の孫を養子にするというケースもないことではありません。しかし孫を養子にしている場合、全く関係のない子供と養子縁組をする場合と比較すると、相続税の節税効果は低くなります。

 

 

 

孫の場合には、相続税は、通常の養子縁組の場合よりも2割程度加算されます。これは、孫を養子にした場合、1代飛ばせば、財産の相続が可能になることが関係しているとされています。このため、相続税の節税効果は少なくなります。