遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは

誰かがなくなって、その人の財産を相続する場合に、相続人が兄弟など複数いる場合には、遺産をどう分割するかということを決める必要があります。

 

 

 

もし相続人間で話し合いの調整がとれ、最終的に分割のやり方がまとまったら、遺産分割協議書という書類を作成します。遺産分割協議書を作成することで、法的にも遺産の処理の仕方が決まりましたということを証明することになります。

 

 

 

遺産分割協議書は、相続する人全員で作成をしないといけません。別に書式については、決まりはありません。しかし基本的に相続人のうち、だれが何の財産を取得したのか、いつ名義が書きかえられたのかということについては、書き記す必要があります。

 

 

 

もし数ページにわたって、遺産分割協議書が作成された場合には、割印を押さないといけません。また、相続人すべての人が署名、捺印をする必要があります。部数は控えと名義変更用の2部は少なくても作成をする必要があると思ってください。