適用されない土地
まとまった広さの土地を相続する場合、広大地というものの条件を満たしていれば、土地の評価を下げることができ、相続税にも反映されることがわかりました。
土地の評価を下げる、とはどんなことなのでしょうか。
0.6-0.05X広大地の面積/1000u=広大地補正率・・・1uあたりの評価、というのが算出方法です。
例えば、面積が3000uの場合だと、広大地補正率は0.45となります。
つまり、45%もの割引きになりますよ、という意味になるのです。
この土地は、1uあたり10万円だとすると2億円ですが、広大地に該当するならば評価額を1億3000万円にまで下げられるということなので、当然、相続税も変わってくるのではないでしょうか。
当然、適用されない土地もあります。
スーパーなどの大型店舗やファミリーレストランなどに有効利用されている土地などは、公共公益施設用地の負担が必要であるということに該当しないので、いくら広くとも適用されないようです。
また、現時点ではマンション適地にあたらないとしても、将来、そうなり得るであろうという土地に対しても、適用されるかどうか分からないそうで、その辺の基準も曖昧だという声も聞かれます。