広大地に対する相続税
「お姑さんが自分の名義で山林を所有していて、将来、相続するとなったら、一体相続税はどのくらいになるのか心配だ。」ということを知人から聞いたことがあります。
この話を聞いた時、「山林! 何か大変だなあ。」と驚きましたが、確かに山林も相続税の課税対象となりますよね。
このような広大な土地を相続するにあたって、相続税は普通の土地・家屋(いわゆる持ち家)と同じ扱いになるのかな、と疑問がわきました。
そこで、どのようになるのか調べてみました。
すると「広大地」という、あまり聞きなれない言葉が出てきました。
土地を相続する際、この広大地というのに該当すれば土地の評価を下げられるそうです。
このような優遇措置ともとれる制度は、いいですね。
では、どのような土地が広大地に該当するのでしょうか。
まず土地の広さですが、少なくとも500u以上の広さであること、そして大規模工業用地に該当しないこと、中高層集合住宅等の敷地用地に適していないこと、開発を行う場合は、道路や公園等の公共公益的施設用地の負担が必要なのだそうです。
知人の山林の場合ですが、広さは該当しているようです。
また、現在も水道やガスもなく、しかも公的な交通手段が全く使えず、道路整備なども必要なようで、上記の条件だけを照らしてみると、どうも該当しているのではないでしょうか。