骨董品も?
相続税の課税対象となるもので、骨董品という見落としがちなものがありますが、それ以外でも対象となるものがあります。
それは生活用品です。
項目にこの文字を見つけた時には、一体何だろうと思いましたが、これは銀食器や毛皮などが該当するのかも知れません。
あと、こんなものまで課税対象になるのかと思ったものがあります。
最近、都会を離れて家族で田舎に移り住み、農業に転向をする人がいますが、その農業に必要な農機具も相続税の課税対象になっています。
おそらく耕運機やトラクターだと思うのですが、自動車と同じ扱いになるのでしょうか。
農地や農産物にも当然相続税がかかる上、農機具にも相続税を課してしまうと、天候に左右される業種なので、個人所有にしていると大変ですね。
その他、身近なものだと生命保険や定期預金なども該当します。
これは預貯金の通帳とまとめて保管している場合が多そうですね。
私の場合は、金融機関の担当者に証書をまとめて見ていただいたので、助かりました。
相続税の課税対象をうっかり見過ごしたり、「これは大丈夫だろう。」と調べずに申告をすると、税務調査が入った時に指摘される恐れがあるそうです。
必ず専門の方に確認をとることをお勧めします。