白色申告における義務

白色申告における義務

何かの取引をした場合には、領収書などの書類は保管をしておく必要があります。経費としてこれだけかかったということの証明に必要になるからです。

 

 

 

白色申告をする場合に、申告時に領収書などの書類が必要になります。しかも申告が終わって、該当年度の所得税などの支払いが完了をしたら、その領収書は破棄してもいいということではありません。しばらくの間、領収書などの書類は、保管をしておかないといけない義務が、白色申告者にはかせられているのです。

 

 

 

白色申告者の場合、領収書をはじめとするその他の書類は、5年間、保管が義務付けられています。ですから、申告が終わっても、しばらくの間、どこかに保管をしておく必要があります。

 

 

 

また、年収が300万円を超えてくると、帳簿や決算関係の書類も作成しないといけなくなります。これらの帳簿についても、申告をした後もしばらくの間、保管が義務付けられています。

 

 

 

帳簿については、申告をしてから7年間保管をしないといけないことになっています。