青色申告の特典2.
青色申告は赤字の時にも節税対策となります。
3つ目の特典とは青色申告者はその取得が赤字になった場合、その損失を翌年以後3年間繰り越すことができることです。
前年も確定申告を行なっていれば、損失を前年の所得から差し引き、所得税の還付を受けるという逆のことも可能です。
4つ目の特典は年間300万円を上限として、30万円未満の減価償却資産を全額経費に計上することができることです。経費が増えると、それだけ税法上の所得も減る、ということですから、立派な節税対策となります。
5つ目の特典は引当金(売掛金など)などの年末残高の5.5%を経費として計上できることです。引当金とは将来に発生するかもしれない費用や損失を予め見積もり必要経費としておくことです。主なものに貸倒引当金があります。
この青色申告は不動産所得、事業所得、山林所得のある人が適用できる制度です。それ以外は適用を受けられません。
だから、自営業の節税対策として青色申告を、とよく言われるのです。