個人事業税と節税対策

自動車税の節税対策

自動車税の節税対策としては、まず、車種を問わないのであれば軽自動車にすることです。
最近の軽自動車は性能もよくなっているので、オススメです。

 

弁護士事務所 千代田区は

 

自営業の方が仕事のために使うのであれば、もちろん申請は営業用車で。

 

渋谷 税理士事務所は

 

あと普通車の自動車税に関しては、初めの年は月割り計算されるので、購入時期がポイントとなります。
月末に買うと、その月の税金をたった数日のために払うことになります。
節税対策としては、月末ではなく、月初めの購入がお得、ということになります。

 

 

 

また軽自動車税に関しては月割り計算がありません。
4月1日に購入すれば、1年分の税金を払わなければなりませんが、4月2日以降ならばその年の税金は払う必要がありません。
よって、軽自動車税の節税対策は、4月2日以降のなるべく早い時期に購入するということです。

 

 

 

その他自動車税の節税対策としては、3ナンバーの大きな車を所有している人は、思い切って8ナンバーに変えるというのもあります。
8年バーというのは特殊用途自動車のことで、例えばパトカーなんかが入ります。

 

 

 

放送設備を積んで、放送宣伝用自動車として登録すれば、割と簡単に認可が降ります。
自動車税は8ナンバーだと33,000円、3ナンバーだと76,500円。倍以上の差がでてきますね。