災害による損害
2011年に、東日本大震災がありました。東北地方の人を中心として、かなりの損害があったことは、容易に察しがつきます。ところで、もし損害があった場合には、自分の所得からその損害分の控除をすることができるのをご存知でしょうか?
もし災害もしくは、盗難の被害にあって、何らかの損害を計上した場合には、雑損控除というものを適用することができます。もし所得があるのであれば、雑損控除を活用して、できるだけ納めるべき税金を少なくするように努めることが重要です。
雑損控除は、盗難もしくは災害による損失額が、自分の所得金額の1割を超えてしまった、もしくは災害によって、新たに支出をしないといけない額が5万円を超えてきた場合に適用される控除の規定です。
雑損控除は、広く適用することができます。例えば、火事に巻き込まれた場合にも適用することができます。雪が大量に降って、雪おろしのための費用をねん出しないといけなくなった場合でもOKですから、ぜひとも活用しましょう。