公的年金等控除など
年齢が65歳以上かつ合計所得金額が1,000万円以下の人が対象となります。所得税を計算する際、老年者控除として50万円が所得金額から差し引かれます。
利子の非課税・・・65歳以上の人は、マル優・特別マル優・郵便貯金など利子についての非課税制度が利用可能です。
公的年金など・・・公的年金等の収入金額より公的年金等控除額を差し引いた残額が、雑所得となります。
公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上あるいはそれ未満かにより異なります。
65歳以上の人々は、利子も非課税になるのですね。老齢者控除として50万円が所得金額から差し引かれるというのも羨ましい限りです。マル優というのは、預貯金や貸付信託、公社債、公社債投資信託などを指し、特別マル優というのは、利付国債や公募地方債などを指すそうです。