所得税

生命保険の控除額など

生命保険料や損害保険料を支払った際、その保険の控除として所得税を計算する際、所得金額より控除されます。

 

港区 税理士は

 

生命保険・・・一般的な生命保険の控除額(最高で50,000円)と個人年金保険料の控除額(最高で50,000円)との合計が、生命保険料の控除額に該当します。

 

千代田区 税理士は

 

損害保険・・・長期損害保険料の控除額(最高で15,000円)と短期損害保険料の控除額(最高で3,000円)の合計額が、損害保険料の控除額に該当します。

 

 

 

生命保険金・損害保険金を受け取る際、保険料の負担者や支払い原因により課税方法が異なります。
年金方式により保険金を受け取った場合には、その年ごとの雑所得として所得税が掛かります。
また、建物の焼失や身体の障害、疾病を原因として保険を掛けていた人が受け取る保険金に対し、原則として課税はされません。

 

 

 

配当金などを受け取った際、それが契約期間中に受け取る配当金であるならば、支払保険料から控除され課税されませんが、保険金と一緒に受け取る配当金は一時所得として課税対象となります。

 

 

 

生命保険料というのも結構高いもので、支払いが大変です。生涯、大病をせず大きな事故に遭わないことが望ましいとは思いますが、人間みな、一瞬先は闇。何が起きるかなんて本当にわかりません。やはりイザというときのため、保険には入っておくべきでしょうね。