配偶者控除および配偶者特別控除
配偶者のパート収入・・・パートの年収が103万円以下の場合、所得税はかかりません。それ以上の場合、課税される所得は、パートの年収から所得控除を差し引いた残額がその対象となります。
ここでいう所得控除とは、給与所得控除額(年収が162万5千円までは65万円)と基礎控除(38万円)などのことを指します。
配偶者の内職等の収入・・・内職等の収入は、収入から必要経費を差し引いた残額が、事業所得もしくは雑所得となります。
配偶者控除および配偶者特別控除・・・夫に所得があり、妻である配偶者がパートタイムで働く場合、夫は配偶者控除および配偶者特別控除が受けられます。
配偶者控除は、パート収入が103万円までを対象に、38万円が控除されます。
配偶者特別控除は、妻の所得によって調整され、最高額は38万円です。
配偶者控除のほか、配偶者特別控除まで有るのですから良いですよね〜。ひょっとして、税金に関してはフルタイムで働く独身の女性が一番不利!?