所得税制
わが国の現行所得税制は、所得税法(昭和40年法律33号)に基づいています。
所得税の納税義務は、原則として居住者(日本国内に住所を有するか、あるいは1年以上居所を有する個人)ならびに日本国内に源泉のある所得を有する非居住者(居住者以外の個人)がその対象者となっています。
所得税の課税範囲は、1月1日から12月31日までの1年間がその対象期間とされています。
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居住者については、国内および国外で得た全所得が対象となっています。また、非居住者については、国内に源泉のある所得がその対象とされています。
所得税法は、43年前からまだ一度も改正されていなかったなんて、ちょっとびっくりしました。まだその必要がないのかな!?
非居住者の代表的存在というのは、日本で働いている外国人とも言えますね。