雑損控除について

雑損控除というシステム

所得税には、雑損控除というシステムがあります。
簡単に言えば、天災や人災に遭ってしまった際、これらの理由が控除の対象となります。

 

弁護士事務所 千代田区は

 

もう少々詳しく述べると、震災・風水害・落雷・雪害などの自然現象による災害に遭った場合や、火災や人為的な災害に遭った場合、盗難や横領といった被害に遭った場合です。ただし、詐欺や脅迫などの被害は、控除の対象にはなりません。

 

渋谷 税理士事務所は

 

対象となる資産・・・生活に通常必要な資産がその対象となり、主として居住用家屋や家財、その他生活の用に供している動産のことです。

 

新宿 税理士は

 

対象とならない資産・・・生活に通常必要でない資産(別荘や競走馬など趣味や娯楽のために持っている動産や不動産、1個または1組あたりにつき30万円を超える貴金属や書画、骨董品など) ・棚卸資産・ 事業用資産・ 山林

 

 

 

雑損控除というのはちょっと聞き慣れない言葉ですが、こういった理由でも所得税を控除してもらえるのですね。気になる手続き方法についてですが、雑損控除の適用を受けるには、まず確定申告が必要です。 災害関連で支出のあった領収証を確定申告書に添付するそうです。

 

 

 

また、火災の場合には消防署、盗難の場合には警察署の証明が必要だそうです。また、申告書には源泉徴収票を添付することが必要とのこと。こういった控除を受けるまでには、結構エネルギーを使いそうですね。