確定申告が遅れてしまったら

所得税の確定申告

所得税の確定申告は3月15日が期限日ですが、万一遅れてしまっても、期限後申告が可能です。ただし、申告後に税金が戻らず収める必要がある場合、この期日までに納税しなかったことにより加算税などが掛かってきます。

 

新宿 会計事務所は

 

延滞税・・・これは遅延利息のようなもので、期限の翌日から納付の日までの分の延滞税を納付しなければなりません。
また、納める税額に対し年率14.6%が掛かります。ただし、法定納期限の翌日から期限後に申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月までの期間は年率で7.3%です。

 

 

 

無申告加算税・・・期限までに申告を行わなかったことに対する加算税であり、自主的に期限後申告をしたならば、無申告加算税は5%に抑えられます。

 

渋谷 税理士は

 

ただし、税務署の調査を受けた後や税務署から決定を受けた後に期限後申告を行うと、それにより納めることになる税額のほかに、その税額の15%の無申告加算税又は40%の重加算税がかかることになります。

 

 

 

無申告加算税という言葉は初めて知りました。40%の加算税というのはかなり痛いですね。それにしても、逆に税の還付金が戻ってくるはずが来なかった・・・というケースは今までにないのでしょうかね。

 

 

 

万一税務署のミスでそれがあったら、逆に還付金の○○%分が税務署から加算されるとか・・・。うーん、税務署さん、そのあたり徹底してるんでしょうねぇ。