サラリーマンと所得税

所得税とパート

パート勤務で一番気になるのは税に関する問題。扶養内で働くには所得はどのくらいまでか?

 

新宿 会計事務所

 

現在、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、『配偶者控除』が受けられます。

 

 

 

詳しく述べますと、その年の給与収入が、103万円以下であれば、給与所得控除額の65万円を引くと、合計所得金額が38万円以下となるので、配偶者控除が受けられる。

 

渋谷 税理士事務所は

 

例えば、給与収入が90万円の場合。給与所得=給与収入−給与所得控除となるので90万−65万=25万。合計所得金額が38万円以下となりますから、この場合、配偶者控除が受けられるということになります。

 

 

 

ただし、給与所得以外に、不動産所得など他に所得がある場合は、計算式が違ってきます。