所得税とパート
パート勤務で一番気になるのは税に関する問題。扶養内で働くには所得はどのくらいまでか?
現在、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、『配偶者控除』が受けられます。
詳しく述べますと、その年の給与収入が、103万円以下であれば、給与所得控除額の65万円を引くと、合計所得金額が38万円以下となるので、配偶者控除が受けられる。
例えば、給与収入が90万円の場合。給与所得=給与収入−給与所得控除となるので90万−65万=25万。合計所得金額が38万円以下となりますから、この場合、配偶者控除が受けられるということになります。
ただし、給与所得以外に、不動産所得など他に所得がある場合は、計算式が違ってきます。