海外赴任の場合
ご主人(或いはご本人)が海外赴任すると日本を出発した翌日からは所得税法で「非居住者」となります。
所得税法上では、日本に居住し労働した場合、その労働に対して支払われた賃金に対して日本で所得税が課税されますが、非居住者になると、海外で働いたことによって支払われる給与には日本では基本的に課税対象になりません。
日本で働くサラリーマンは、年末調整を行ないますが、海外に赴任する場合は、その年の1月から日本を出発するまでの間の給与や賞与の累計を年収として、出発する際に年末調整を行ないます。
また、海外赴任したあとに支給された賞与についても気になりますよね。この賞与の計算期間内に日本で居住者であった期間が含まれている場合は、その期間按分された賞与の額に一律20%の「源泉分離課税」がかかってしまいます。
金額に関係なく一律とはとても大きい税率で、場合によっては負担も大きくなりそうですね。