不動産と相続税
相続の対象になるのは現金だけでなく、不動産も対象になります。もし不動産を相続した場合には、不動産の価値に応じて、相続税が課税されることになります。ところで、不動産の相続税の税額は、どのようにして決められるのでしょうか?
まず土地についての評価ですが、もし路線価が発表されているところであれば、路線価が土地の評価額のベースになります。もし路線価の対象外にある場合には、固定資産評価額というものがあります。こちらの額をもとにして計算を実施していきます。
建物の評価ですが、用途によって、課税額が変わってきます。もし自由家屋として使用されていた場合には、固定資産の評価額が自宅の評価額になります。しかしアパートなどを経営していて、ほかの人に部屋を貸し出しているという場合には、固定資産評価額から、借家権割合の部分が控除されて、相続税が安くなります。
通常は30%、大阪の場合には40%が控除されることになります。