遺産分割とは
遺言書があれば、遺言書に書かれている内容の通りに原則的には、財産の分与が行われることになります。しかし遺言書を残すことなく亡くなってしまった、もしくは何らかの事情で遺言書自体が無効であると判断された場合には、相続人で協議をして、財産をどのように分割して相続をするか決めていきます。
もし相続人間の遺産の分与がスムーズに決まれば、遺産分割協議書というものを作成することになります。そしてそれぞれの相続人が署名・捺印をしていくことになります。
しかし中には、遺産の分割協議が不調に終わってしまう可能性もあります。この場合には、家庭裁判所に問題を持ちこみ、調停を依頼することになります。中には、法定相続人が全く行方不明で、連絡を取ることができないということもあるかもしれません。この場合にも、一人音信不通の人がいる場合には、家庭裁判所に遺産分割の問題を持ちこみ、調停を受けることになります。
調停になってもかまいませんが、相続税の申告は、もめているからという理由で期限の先延ばしはできません。
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