危急時はどうする?
遺言をきちんと残すことができればいいのですが、中には急に死亡の危機が差し迫るということもあるかもしれません。人生、いつ何が起こるかということは、予測をつけづらいところがあります。
たとえば、それまで健康体であった人物が、急病にかかって、死亡の危急が迫るということもあるかもしれません。もし遺言書をその時点で作成をしていなかった場合、遺言書によって特定の誰かに自分の財産を相続させたい場合には、急きょ、遺言書を作成する必要があります。このような緊急事態の遺言書のことを危急時遺言というふうに呼びます。
危急時遺言は、3名以上の証人の立ち合いがあって、その中の1名が遺言者から、遺言の内容を聞きます。そして内容をもとにして遺言書を作成し、内容について遺言者とほかの証人に読み聞かせます。内容に問題がなければ、署名捺印をします。
そして、証人のうちだれか1名が、遺言の発表があってから20日以内に、家庭裁判所に出向き、遺言書の内容の確認を受ける必要があります。
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