秘密証書遺言とは
遺言書の中には、秘密証書遺言という形で、遺言を残すこともあります。これは、まず遺言者が遺言書を作成します。そして、遺言者が詔書に署名・捺印をします。そのうえで、遺言書の内容の書かれている紙を封筒などに封じることを言います。封筒などの中に証書を入れたら、印章などを使って封印をします。
そのうえで、公証人1名と2名以上の証人の前に、封がなされている遺言書を提出します。そして、今目の前にある封書が、自らの遺言書であることを宣言します。そのうえで、自分の氏名並びに、住所を申述します。その後今度は公証人が、証書が提出された日付並びに、遺言者の申述について封紙に記載をします。
そして最後に遺言者と証人、公証人が署名・捺印をして完成をします。この封書に遺言者が署名をする場合ですが、ほかのだれかを代理にすることはできません。
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必ず、自分で署名をすることです。しかし捺印で使う印鑑についてですが、別に実印でないといけないわけではなく、認印でも問題ありません。
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