公正証書遺言とは

公正証書遺言とは

遺言書の書式の中の一つに、公正証書遺言というものがあります。公正証書遺言とは、2名以上の証人の立会いの下で、遺言者が公証人に対して、口で、遺言の内容を伝える方式を言います。このとき遺言者が話した内容について、公証人が筆記をして遺言書を作成します。

 

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公証人は、遺言者のいった内容に沿って、遺言書を作成したら、その内容について音読をします。そして遺言者と2名以上の証人が、内容に相違ないということになると、遺言者と公証人、そして証人がそれぞれ、署名・捺印をしていきます。

 

 

 

証人についてですが、いくつか証人となれないケースがありますので、注意してください。まず未成年者は証人となることはできません。しかし法的には未成年者であっても結婚をしている場合には、成人扱いとなって、証人となることが認められます。

 

 

 

また相続する人当人や配偶者、直系の血族も、証人となることはできません。当然のことですが、遺言の内容が利害に直結をするために、不適格ということになります。