自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは

遺言を残す場合は原則、遺言書というものを作成する必要があります。遺言書を作成する場合に、いくつかの書式があります。まずは、自筆証書遺言というものがあります。自筆証書遺言は、遺言者自身の手で、遺言書を作成して、署名、捺印をしたものを指します。

 

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自筆証書遺言は、基本的に書式は自由になっています。略字が使われていても問題ありませんし、日本語でなくても有効とされます。

 

 

 

自筆証書遺言は、「自筆」という言葉に代表されるように、自分自身で作成をする必要があります。たとえば、ほかの誰かに自分にいったことを代書させるとか、テープに吹き込んだものを後で別の人が文章に起こしても駄目です。

 

 

 

また自筆証書遺言は、自分の文字で書くものでないといけません。最近では、パソコンが自宅にある人も多いでしょう。パソコンを使って遺言書を作成したとしても、内容が正確であろうとなかろうと遺言書としては無効になってしまいます。誰かが、遺言者の手に添えて書かせた場合でも、無効になります。

 

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