遺言の撤回
いったん生前に遺言を残そうとしたとします。しかしいったん出した遺言について、撤回をすることができることになっています。遺言の撤回についてですが、一部の撤回も認められていれば、すべてを撤回することもできるようになっています。
遺言というのは、あくまでも遺言を残した人物の最後の意思表示という意味合いがあります。ですから、死亡をする直前まで遺言を変えることはできるようになっているのです。特に自分がなくなったときのことを想定して、早い段階から遺言書などを作成している場合には、いろいろと心境の変化が生じることも十分にあります。そのような心境の変化に対応をするために、遺言の撤回が認められているわけです。
またみなし撤回というものもあります。たとえば、前に残した遺言とあとに残した遺言とが、明らかに矛盾する内容だった場合には、前の遺言は撤回されたものとみなされます。そして、時間的にあとに残した遺言のほうが、法的な拘束力を持つことになります。