遺言と泥沼の相続税

非課税となる相続税

相続税のうち、非課税対象となるものがあります。

 

 

 

1)墓地・霊廟、仏壇・仏具など

 

2)公共事業用財産

 

3)国などに寄付した財産(相続した財産そのものを国や市町村、公益法人などに寄付するとその財産については非課税)

 

4)心身障害共済制度に基づく給付金(心身障害者の扶養を重視するため)

 

5)生命保険金などの一定金額(非課税となるのは 500万円×法定相続人の数)

 

6)死亡退職金などの一部の金額(非課税となるのは 500万円×法定相続人の数)

 

7)特定公益信託に支出した場合の金銭(公益性の重視のため)

 

新宿 会計事務所は

 

通常は相続や遺贈によって引き継いだ財産のうち、原則として全て相続税の課税対象になります。

 

 

 

しかし、これは原則には・・・とのことであるようで、財産の性質や社会的見地から、上記のような場合は課税対象にならない財産もあるようですよ。

 

 

 

しっかり見極めて相続税対策を行わねばならないのだなと、思いますね。