遺言と泥沼の相続税

相続人になれる人、なれない人

遺産相続でもめることが多いのは、相続人になれるかなれないか、でしょうか?
そこで相続人になれる人、なれない人を確認してみました。

 

江戸川区 会計士は

 

相続人になれる人:
@ 配偶者がいる場合:配偶者は必ず相続人になります。
A 子供がいる場合:子供も必ず相続人になります。養子もOK。もし、子供が亡くなっていたらその子供、つまり孫が相続人となります。
B 子供がいない場合:親や祖父母が相続人です。
C 子供も親も祖父母もいない場合:兄弟が相続人です。

 

 

 

よくあるテレビのドラマや映画のようなお金持ちの祖父母が亡くなり、遠い親戚で遺産を奪い合うようなことはなかなか現実ではあり得ないですね。

 

渋谷 税理士事務所は

 

法定相続人:
法定相続人とは、相続人になれる人と基本的には同じですが、養子の数に制限があります。実子がいる場合は1人。いない場合は2人となり、相続の放棄をした人も含まれます。
また、特別養子・連れ子養子・代襲相続人は、実子とみなされます。