遺言と泥沼の相続税

債務控除

相続税を少しでも軽減したいと思う遺族は多いはずですよね。身内を亡くし、心労が絶えないのに相続税の話なんて聞きたくもない!と私も経験があります。

 

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実は、相続税の申告にあたり、被相続人が生前に有していた借入金や葬儀費用なども控除対象にすることができます。

 

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相続税では、積極財産から消極財産の金額を控除した正味財産課税方式を採用しています。この消極財産の金額を控除する制度を債務控除といいます。

 

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控除できる債務
@銀行などからの借入金
A事業上の買掛金や未払金
B固定資産税などの税金
C準確定申告に係る所得税
D治療費や入院費の未払金

 

控除できない債務
@墓地や仏壇などの未払金
A遺言執行費用
B保証債務

 

控除できる葬式費用:葬式費用、通夜費用、お寺へのお布施、式場借上げのための費用、通夜振る舞いの費用など。また、お寺のお布施などに含まれる戒名費用も含まれます。領収書などは必ず保管し、領収書がないものは必ずメモをとっておきましょう。

 

 

 

ちなみに、控除できない葬式費用として、香典返し費用、初七日等法会に要する費用、墓地購入費用、遺体解剖費用などがあります。また受け取ったお香典は、非課税ですので課税対象とはみなされませんのでご安心を。