損害賠償金を受けたときの相続税
身内が突然の不慮の事故に遭遇した場合、交通事故の加害者から損害賠償金を受けたときの相続税についてはどうなるのでしょうか?
この場合、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金については相続税の対象にはなりません。損害賠償金は遺族の所得となりますが、所得税法上非課税規定があり、それに当てはまるため、税金はかからないようです。
損害賠償金の種類として、慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。
逸失利益の補償金とは、もし被害にあった人が生きているときに得ることができる所得の補償金のことです。
なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。