故人が加入していた年金
故人が加入していた年金には、国民年金や厚生年金をはじめとする公的年金と適格退職年金や個人年金保険契約に基づく年金などの私的年金があります。
公的年金制度の被保険者や加入者の遺族が受け取る遺族年金については、相続税も所得税がかかりません。
ただし、私的年金で遺族が取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税対象となります。
まず、在職中に死亡し、死亡退職となったため、適格退職年金契約により遺族に年金が支払われることになった場合、この年金受給権は死亡した人の退職手当金などとして相続税の対象となります。
また、夫が保険料負担者で被保険者であり、年金受取人でもある個人年金保険で、夫が年金支払保証期間内に死亡したために、妻が残りの期間について年金を受け取ることになった場合、妻は夫から年金受給権を相続により取得したものとみなされて相続税の対象となります。