遺言がある場合にはどうすべきか?
近親者が逝ってしまうのはとてもツライものです。遺族は故人をしっかり供養をしてあげるとともに、税関係の対応もしていかなければなりません。
もし故人の遺言がある場合にはどうすべきか?
遺言書は、故人が残した相続の指針となる重要文書と言えます。そこで、法律上の決まりごとなど予備知識をもっておかねばなりません。
遺言書の種類として、「自筆遺言書」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、いずれの遺言書にも次のような決まりがあります。
・最新の日付と署名のある遺言書のみが有効
・遺言者は本人の生存中に「遺言の取消し」や「書換え」ができる
・遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従い、また遺言執行に関する諸費用や遺言執行者への報酬は相続人が負担する。
また、故人自筆の遺言書が見つかったら、民法の規定にのっとり、家庭裁判所の検認をうける必要があります。これは、遺言書の存在確認と変造・偽造防止のために定められた制度であり、裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡などの確認をする手続きです。
公正証書以外の遺言は、基本的にはこの時点で効力を発揮し、違反者には5万円以下の過料が課せられます。
う〜ん、遺言書とは遺族にとっては複雑なものがありますね。