途中退職と配偶者控除
パートをしていて、年収が130万円以上あると、夫の健康保険とは別に自分でも個人的に年金や健康保険に加入をしないといけません。配偶者控除も適用されません。ここで問題になってくることとして、年収は1年を終了していない時点で130万円以上あったとします。
しかし、すでにそのパートの仕事を辞めている場合についてです。この年については、配偶者控除の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
基本的に配偶者控除や扶養の対象になるかどうかについては、年間の収入がものを言います。ですから、130万円を超える収入があれば、税金を支払わないといけませんし、扶養にも入れません、さらには配偶者控除を適用することもできません。
しかしもしも退職をした場合に、退職金を受け取っていると話は別になるかもしれません。退職金に対しても税金はかかります。しかし退職所得に対する税金は優遇されるので、収入を合わせて、税金をチャラ、そうでなくてもかなり少なく抑えることができます。
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