複数パートと税金
主婦の人の中には、かけもちのあるバイトをしている人もいるかもしれません。日中はAというところでアルバイトをして、その後夜になってBというところでアルバイトをしているという人もいるかもしれません。もし掛け持ちでアルバイトをしている場合には、パートの収入に対する税処理はどのようになるのでしょうか?[
この場合、もしかすると、実際に支払うべき税額と、源泉徴収などで支払っている税額とが一致をしない可能性があります。その場合には、2月の中旬から3月中旬にかけて、確定申告が実施されています。確定申告で手続きをして、税額の調整をする必要があります。特に実際の税額よりも多く源泉徴収されている場合には、確定申告をして、払い過ぎの分の還付を受けたほうがお得です。
複数のところで掛け持ちバイトをしている場合には、主たる給与と従たる給与に分類をします。従たる給与については、所得税が高めに設定されていますし、年末調整をすることもできませんので、注意しましょう。