譲渡損失
マイホームを売った時に思ったより低い価格で譲渡してしまう場合が多くあります。数年前に比べると、土地や建物の資産価値が低くなってきているのでよくあるケースではないでしょうか。
その様な譲渡損失が出た場合、節税対策することによって税金が還ってきます。つまりマイホームを売った時の売却損は税金で取り戻すのです。
譲渡損失に対しては税法上の特例がもうけられています。「特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」と「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。
どちらも同じように思えますが、前者は居住用財産を買い換えている必要があります。
どちらの特例も譲渡損失の金額を所得から相殺することができます。その年で相殺できない場合は、翌年以降3年間繰り越すことが出来るのです。
ただし合計所得が3000万円を超える場合は適用を受けることができません。
適用を受けるためには一定の要件を満たさなければなりませんが、マイホームを売った時には利用すると良いでしょう。
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