パート収入と節税.

夫婦共働きの場合

夫婦共働きの場合、妻の収入によっては損をしてしまう場合があります。妻がパートなどの契約社員の場合は少しの収入の違いで税金が大きく変わってくるのです。

 

 

 

年間の所得が103万円以下だと所得税はかかりません。それは、給与所得控除の65万円と基礎控除が38万円認められているからです。夫の配偶者控除を受けるためには、収入の上限が決められています。

 

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妻の収入が年間103万円以下なら配偶者控除の対象となりますが、それ以上になると対象とはなりません。ただし140万円までなら配偶者特別控除の適用を受けることができます。

 

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しかし130万円以上の所得があると、夫の社会保険の扶養からは外されてしまいます。自分で国民保険と国民年金に加入しなければならないのです。国民年金保険料は月額14410円ですから年間に18万円弱の支出を覚悟しなければなりません。さらに国民健康保険料や住民税などが加算されます。

 

 

 

非課税になる103万円を超えて140万円の収入をもらっても、増えた分のほとんどが税金として徴収されてしまうことになります。節税対策を考えるなら、働き方を充分に考慮することが大切です。

 

 

 

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