法定相続人

法定相続人

亡くなった人ととても親しく過ごしていたとしても、相続人になれるわけではありません。相続人になれるのは、法で決められた「法定相続人」となります。

 

 

 

親族すべてが必ず相続人になれるわけではないので、それはあらかじめ理解していただきたいと思います。相続人にも優先順位というものがありまして、いつの場合での優先順位一番なのは配偶者です。その次に子供。そして父母、その次に兄弟姉妹の順になります。

 

 

 

例えば亡くなった人に配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供に2分の1ずつ相続されます。亡くなった方に、配偶者と父母がいて子供がいない場合は、配偶者が3分の2を、父母が3分の1を相続します。

 

 

 

亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいて、父母・子供がいない場合は、配偶者が4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。

 

大阪市西区の賃貸マンションなら

 

亡くなった方に配偶者がなく子供がいる場合、亡くなった方の父母・兄弟姉妹がいたとしても、子供がすべてを相続します。

 

 

 

それを持って基礎控除額を知ることができますね。