弱者と控除
社会的弱者という言葉を聞いたことはないでしょうか?未成年者や障害者といった人が当てはまります。
いずれも、社会的に自立をして生活をしていくことが困難であるところが共通しているということができます。一般的に、社会的弱者に対しては、手厚く保護をするというのが考え方としてあります。相続税についても同様のことが言えます。
未成年者もしくは障害者が、財産の相続をすることになった場合には、相続税の税額を安くするというルールがあります。未成年者控除や障害者控除と呼ばれるものが当てはまります。
いずれも、未成年もしくは障害者が、法定相続人となった場合に、相続税を安くすることができる控除を指します。ちなみに、未成年者控除は、20歳未満の人が法定相続人となった場合に適用をされる控除になります。
このように、未成年や障害者といった社会的弱者に対しては、相続税は優遇される傾向があります。当てはまる人は、必ずチェックをしておきましょう。