相次相続控除について
たとえば、両親のうちのいずれかがなくなって、相続を受けたとします。そしてしばらくして、もう片方の親もなくなったとして、その人に何らかの財産があれば、普通は子供がその財産を相続することになるでしょう。子供からしてみると、立て続けに、財産の相続を受けるという形になります。
相続を受ければ、相続税を支払わないといけなくなります。しかしもし両親が立て続けになくなって、相続税を支払うことになれば、普通の仕事をしている人にとっては、かなりの負担を強いられる可能性が出てきます。相続税は、課税額が大きくなる傾向があるからです。
そこで、相続税の税負担を軽減することができるような措置が取られることがあります。相次相続控除というものがそれです。
相次相続控除とは、10年以内に相続を受けた場合に、2回目以降の相続においては、通常の相続税から、一部税負担の免除を受けることができます。もし3回相続を受けることになった場合も、2回目と3回目で相次相続控除の適用が受けられます。