相続放棄
相続とはいえ相続方法には3つの方法があるってご存知でしたか?単純承認、限定承認、相続放棄の三つです。相続人の皆様はこの三つから選択できます。相続遺産の内容によりけりといったところではあります。
最も一般的なのが単純承認です。包括継承ともいいマイナスも含めて相続します。相続開始後3ヶ月以内に他二つの方法の手続きをしないと単純承認とみなされます。
限定承認は相続財産の中でプラス財産とマイナス財産を差し引いてプラスの部分だけを相続する方法です。相続財産から借金を充当し残った財産を相続することですよね。
メリットが大きいようですがすべての相続人が限定承認の相続の方法をとらねばならなりません。一人だけが限定承認にするわけにはいかないのです。
そして三つめの相続放棄。相続財産をすべて放棄するメリットがあるのは相続財産を越える負債があったケースです。後世に残すマイナス財産とプラスの財産のバランスは難しいですね。